有限会社竹原建材アルプスクリーン
産業廃棄物処理 リサイクル 一般廃棄物収集運搬 解体工事 造成工事 骨材販売 長野県 飯田下伊那
処理許可業者が産業廃棄物の処理を受託するときにはお客様からマニフェストの交付を受ける必要があります。マニフェストには、いつ誰の廃棄物を誰がどのように処理したかを記載することになっており、その内容はあらかじめ処理委託契約書に記されている必要があります。またこのマニフェストは交付後5年間保管することと決められています。
 
A〜E票







交付




交付担当者


廃棄物の種類




照合





保管


実績報告


A 票 お客様控え
B1票 運搬業者控え
B2票 運搬終了後お客様へ返送
C1票 中間処理業者控え
C2票 中間処理終了後運搬業者へ返送
D 票 中間処理終了後お客様へ返送
E 票 最終処分終了後お客様へ返送

廃棄物の受け渡し時に排出事業者が処理業者に対し交付します。1品目につき1組、運搬車両1台につき1組の交付が原則です。

排出事業者のご担当者にサイン、押印していただく必要があります。

木くず、紙くず、繊維くず等の品目名を記入します。”混合廃棄物”と記載する場合はどの品目とどの品目の混合であるかも明記しなければなりません。

返送されたマニフェスト(B,C,D,E)票はお手元のA票と照合して照合した日付を記入します。返送が遅いマニフェストがあれば処理業者に問い合わせて状況を確認します。

A〜E票まで揃ったマニフェストは5年間保管します。

マニフェストの交付状況を年に1度、県に方向することになっています。
   
マニフェスト



建設系マニフェスト
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